「ぷらっとこだま」乗り遅れの扱い変更。JR線遅延なら当日救済へ

「15分」も撤廃

東海道新幹線の格安旅行商品である「ぷらっとこだま」で、乗り遅れ時の扱いが10月1日から変更になります。JR線遅延の場合に当日救済となります。

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乗り遅れの取扱い変更

「ぷらっとこだま」はJR東海ツアーズが販売する旅行商品で、東海道新幹線の「こだま」号を格安で利用できます。指定された列車にのみ乗車可能で、予約変更不可、乗り遅れた場合は無効という厳しい利用条件が特徴です。

ただ、これまでもJR線(バスを除く)が15分以上遅延した場合に限り、指定列車に乗車できなくても、JR 線の遅延証明書とすべてのクーポン券類を販売店に持参すれば、払い戻しを受けることができました。

JR東海ツアーズは、2021年10月1日からこの取扱いを変更。「JR線(バスは除く)が遅延し、指定のこだま号に乗車できなかった場合は、JR遅延証明書をご持参のうえ、乗車当日すみやかにJR東海駅窓口かJR東海ツアーズの店舗におたずねください」と告知しています。

ぷらっとこだま遅延時救済
画像:JR東海ツアーズ

「当日おたずね」でどうなる?

「当日すみやかにおたずね」した場合のルールが明文化されていないのが気になりますが、おそらくはJR線遅延の場合に限り、後続の「こだま」号に乗車できる手続きを取るのではないでしょうか。それを明記していないのは、状況により、救済方法を変更する可能性があるからでしょう。

JR東海ツアーズでは、10月1日から他の旅行商品でも、乗り遅れ時の扱いを変更しています。

たとえば、新幹線ダイレクトパックの「のぞみ利用プラン」でも、9月30日までは「指定された列車の乗車日と同じ日の後続の新幹線の普通車自由席がご利用いただけます」としていたところ、10月1日からは、同文に続き「出発駅までのJR線(バスは除く)が遅れて、指定列車に乗車できなかった場合は、当日速やかにJR遅延証明書をご持参のうえ、JR東海駅窓口かJR東海ツアーズの店舗におたずねください」の一文が付け加えられました。これは、「後続列車の自由席」以外の救済方法を設定したことを示唆しています。

また、「ぷらっとこだま」では、JR線の遅延時間について、これまで「15分」という基準がありましたが、10月1日からはこの基準がなくなります。JR各社の遅延証明書は、おおむね5分以上の遅延が生じた場合に発行されますので、「ぷらっとこだま」の遅延救済基準も15分から5分程度に短くなったと解釈できます。

JR線遅延による乗り遅れが、当日、後続列車乗車による救済になるのであれば、利用者にとっては後日払い戻しよりも助かります。ただ、現実問題として、5分程度の遅延では遅延証明書が出ないこともありますし、時間の余裕をもって利用したいところです。(鎌倉淳)

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