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「飛行機遅延で最大11万円補償」EU261を徹底解説。日本路線にも適用

補償の内容から請求のルールまで

欧州連合(EU)で長年続いてきた航空旅客の権利に関する規則(EU261)の見直しが、大きな節目を迎えました。EU261は手厚い旅客保護制度として知られていて、3時間以上の遅延で補償金が支払われますが、今回の改正で、航空会社は請求方法の案内を迅速におこなうことが義務づけられます。

EU261には、「子どもは親と一緒に座れる」など、日本の航空会社にはない細かい権利も含まれています。欧州到着であれば、日本の航空会社の路線にも適用されます。内容をみていきましょう。

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EU261とは?

欧州連合規則261号(EU261)は、「航空旅客の権利に関する規則」と呼ばれ、2004年に制定されました。飛行機で欠航や大幅遅延といった運航障害が発生した際に、旅客にどのような補償や支援をすべきか、欧州で共通のルールを定めたものです。

現在のルールでは、不可抗力によらず到着が3時間以上遅れた場合、旅客は路線距離に応じて250~600ユーロの補償を請求できます。

この制度は世界でも最も手厚い航空旅客保護制度の一つとして知られています。対象はEU域内便だけでなく、EU出発の国際線にも及びます。

飛行機

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遅延保証の発生条件で議論

この見直しが、EUにおいて長い議論になってきました。その中心となっていたのが、遅延補償の発生条件です。航空会社側が大幅な縮小を求めていたのに対し、消費者側は拡大を求めていました。

EUのプレスリリースによりますと、2026年6月15日にまとまった政治的合意では、最大の争点だった遅延補償について、補償対象、補償額で現行水準をほぼ維持、という形で決着しました。

フライトが3時間以上遅延した場合や、出発の14日前を切ってから欠航となった場合、または搭乗を拒否された場合に、旅客は以下の補償金を請求できます。

・1500km以下のフライトは250ユーロ(4.6万円)
・EU域内フライト、または1500kmから3500kmのフライトは400ユーロ(7.4万円)
・3500km以上のフライトは600ユーロ(11.1万円)

ただし、航空会社は、旅行の中断後に最終目的地への代替ルートが旅客に提供される場合、または到着時の遅延が4時間を超えない場合、補償額を50%減額することができます

航空会社は、遅延や欠航が不可抗力の場合は、賠償金の支払いを免れることができます。「不可抗力」には曖昧な部分がありましたが、新規則では対象がリスト化され、自然災害、戦争、悪天候、旅客の迷惑行為、空港・航空管制・地上業務サービス提供者のストライキなどと定められました。

補償内容は現状維持ですが、縮小が認められなかった点や、不可抗力の範囲を明確化した点などで、消費者側に有利な決着と、現地では解釈されているようです。

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新たな権利が盛り込まれる

さらに、今回の規則改定で合意された枠組みでは、航空旅客に対し、新たな権利が盛り込まれる方針が決まりました。既存の内容も含めて、新たな規則でどのようなことが航空会社に義務づけられているのか、EUのプレスリリースから内容を拾ってみましょう。

まだ正式に決まってない内容も含まれますし、筆者の誤解があるかもしれませんので、実際にトラブルに遭った場合は、ご自身でご確認ください。

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簡単でスムーズな請求手続き

今回の変更で日本人にとって大きなポイントは、簡単でスムーズな請求手続きの権利が保障されたことです。補償の対象となる遅延が発生した場合、航空会社は到着後96時間以内に旅客に電子的に通知しなければなりません。

旅客がこの情報を受け取るためにユーザーアカウントを作成したり、特定のアプリケーションを使用したりする必要はありません。

航空会社は旅客に対し、旅客の権利に関する情報と、補償請求の方法に関する明確な指示を提供する必要があります。

旅客は補償請求を提出するのに9か月の猶予があります。航空会社は、クレームを受け取ったことを直ちに確認し、30日以内に補償金を支払うか、クレームを拒否する明確な理由を提示することで回答することが義務付けられます。

EU261のルールにおいても、申請しなければ補償は受けられませんが、外国人には申請方法がわかりにくい点があります。そのため、日本人が補償を受けるハードルはやや高かったのですが、改正により申請しやすくなるかもしれません。

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支援を受ける権利

運航に支障が生じた場合、航空旅客は以下の権利を有します。

・待ち時間2時間ごとに軽食を提供。
・3時間を過ぎた場合は1回の食事、その後は5時間ごとに1回の食事(1日最大3食)。
・インターネット接続と電話2回。

1泊以上の滞在が必要となった場合、旅客は無料でホテルに宿泊でき、空港から宿泊施設までの往復送迎も無料で提供されます。

航空会社が必要な支援を提供しない場合、旅客は自ら手配を行い、立て替えた金額を請求できます。

飛行機が滑走路などに駐機したまま、旅客が機内に閉じ込められた場合も、旅客は最低限の支援を受ける権利があり、航空会社は旅客を3時間以内に降機させなければなりません。

空港側の不手際により搭乗ゲートに間に合わなかったためにフライトに乗り遅れた障害者や移動困難な旅客は、航空会社から補償、代替ルートの提供、および支援を受けられます。

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経路変更の権利

運行障害が発生した場合、航空会社は、可能な限り速やかに旅客に代替便の手配を提供しなければなりません。他の航空会社が運航する便や代替交通手段への振り替えが適切な場合は、それらも振り替え対象に含める必要があります。

航空会社が運航障害発生から3時間以内に適切な代替ルートを提供しない場合、旅客は自ら代替ルートを手配し、元の航空券料金の最大400%までの補償を請求することができます。

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14歳未満は親子で座れる

航空会社、旅行業者、検索ポータルに対し、予約手続きの開始時に機内持ち込み手荷物料金を常に表示することも義務付けられます。欧州では、身の回り品の持ち込みにも手数料を取る航空会社があるためです。これにより、航空券の価格透明性と比較可能性が向上します。

また、14歳未満の子供を同伴する人は追加料金なしで隣の席に座れるよう航空会社に義務づけています。子供連れの家族が座席で離れ離れにならないようにするためです。この権利は、障害者や移動困難な旅客、妊婦にも適用されます。

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手荷物、搭乗券に関する規則

旅客は、チェックイン時に搭乗券をデジタルで取得する権利があります。このとき、ユーザーアカウントや特定のアプリケーションを別途要求したり、義務付けたりする必要はないとしました。

さらに、旅客はデジタルで発行された搭乗券のプリントアウトを使用したことを理由に、搭乗を拒否されることはない、と明記されました。

チェックイン済みの場合に氏名のスペルミスを訂正したり、搭乗券のプリントアウトを入手したりする際に、追加料金を請求することはできません。

現在広く行われている「ノーショー」の慣行も抑制します。現在の慣行では、往路便に搭乗しなかった場合、復路便への搭乗を拒否される場合がありますが、新たな規則では、この慣行で搭乗を拒否された場合、旅客は補償を受ける権利を有します。

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日本の航空会社にも適用

EU261は、ユーロ域内を出発するすべての航空会社に適用されます。到着便はEU域内の航空会社だけです。日本の航空会社も、EU出発便には適用されますので、規則に基づいた対応をしなければなりません。

たとえばJALはウェブサイトでEU261に基づく対応(現行ルール)を明記しているので、参考にするといいでしょう。

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日本でも整備の時期に

運航障害が発生した際の航空会社の対応には、国を問わず、うんざりさせられる場合が少なくありません。もちろん、日本の航空会社でも例外ではありません。

たとえば、日本国内線では、長時間の遅延が生じても、旅客に対して補償金が支払われることは多くありませんし、払われた場合も少額です。欠航が生じた際に、旅客への情報提供が不十分なこともあります。

デジタル化を推進しすぎて、スマホアプリがないと乗りにくい航空会社もあります。親子が並んで座る目的であっても、座席指定に料金を取る会社もあります。

日本には、航空旅客の保護を定めた法律はなく、サービスや補償内容は運送契約や約款で航空会社が自主的に定めているにすぎません。法的保護も、消費者契約法などの範囲にとどまります。航空旅客保護については、日本と欧州の差は歴然としています。

最近の状況をみると、日本国内線においても、航空旅客の権利について、欧州を参考にきちんと整備する時期にさしかかっているのではないか、と思わずにはいられません。(鎌倉淳)

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旅行総合研究所タビリス代表。旅行ブロガー。旅に関するテーマ全般を、事業者側ではなく旅行者側の視点で取材。著書に『鉄道未来年表』(河出書房新社)、『大人のための 青春18きっぷ 観光列車の旅』(河出書房新社)、『死ぬまでに一度は行きたい世界の遺跡』(洋泉社)など。雑誌寄稿多数。連載に「テツ旅、バス旅」(観光経済新聞)。テレビ東京「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」ルート検証動画にも出演。